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200年住宅について
「200年住宅」とは、新築されてから30年程度で取り壊されるという
無駄遣いをやめ、より長く大事に使おうとするもので、「ストック型社会」
「持続可能社会」の実現に向けた具体的な取り組みの第一歩です。
200年とは住宅の長寿命化を目指すことを表していて
丈夫で長持ちのする柱などを使った住宅を建設するだけでなく
必要なタイミングできちんとした点検や補修を行うことでもあります。
何世代にもわたって家族構成が違う世帯が快適に住宅を使えるよう
住む人の生活に応じて内装や設備の変更が簡単に行える構造に
することも必要です。
住宅が長寿命化することにより、住宅の取り壊しで生じる廃棄物などの
地球環境への負担を減らし、建替えコストを減らすことで、国民の住宅に
対する負担を軽くし、より豊で、より優しい暮らしに転換してけるように
することも大切です。
この200年住宅を認定するのは、市区町村長又は、都道府県知事に
なりますので、まず建築計画の認定を受ける必要があります。
認定基準は 住宅の構造・設備が長期使用に適していること
「長期優良住宅であること」 ・主要な構造や雨水の浸入を防止する部分の
腐食、腐朽や摩損の防止
・主要な構造部分の耐震性
・構造、設備の変更の容易性
・維持保全の容易性
・バリアフリー性
・省エネルギー性
などが、一定基準以上のもの(省令で定めるとおり) 住宅規模が一定規模以上であること
住宅の維持保全期間が30年以上であること
適切な維持保全の方法であること
資金計画が適切であること
それから、「住宅履歴情報システム」を採用すること
・居住者など認定計画の実施者は、建築、維持管理の状況を記録
・認定を受けた場合、自治体なの要請に応じて
維持管理状況などを報告しなければならない
(違反の場合30万円以下の罰金) 認定のメリット
建築確認や住宅性能評価の特例措置
新築時や補修時の金融支援
税制の特例措置(控除)
将来の財産価値や中古流通のしやすさ
住宅瑕疵担保責任保険について
住宅瑕疵担保履行法について
信頼と安心のもとに住宅を供給できるよう、「特定住宅瑕疵担保責任の
履行の確保等に関する法律」が施行されます。平成21年10月1日以降に
新築住宅を引き渡す場合、保険加入又は供託のいずれかの対応が
必要となります。
どんな住宅に適用されるのか
平成21年10月1日以降引き渡される新築住宅は、戸建、マンション、
賃貸まで、全て対象
(新築の定義)・建設工事完了の日から起算して1年以内のもの
・人の居住の用に供したことのないもの
(一旦居住後に転売された住宅は対象になりません)
・住宅に該当する建物(グループホーム、社宅、別荘など)
(倉庫、物置、車庫、旅館、ホテル、老人ホームは対象外)
保険期間
戸建住宅/共同住宅(賃貸住宅)の場合
保険証券記載の引渡し日から10年間
共同住宅(分譲住宅)の場合
工事完了後1年以内で最初の住宅が引き渡された日を
始期とし、建設工事の完了の日から11年を経過した
日を終期とする期間(最長11年)
法律の概要
新築住宅の売主等は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、
住宅の主要構造部分の瑕疵について、10年間の瑕疵担保責任を負うこと
とされていますが、構造計算書偽装問題を契機に、売主等が
瑕疵担保責任を十分に果たすことができない場合、住宅購入者等が
極めて不安定な状態におかれることが明らかになりました。
このため、住宅購入者等の利益の保護を図るため、第166回通常国会に
おいて、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
(平成19年法律第66号)(住宅瑕疵担保履行法)」が成立・公布されました。
また、住宅瑕疵担保責任保険法人の指定や特別紛争処理体制の整備に
ついては平成20年4月1日に施行され、新築住宅の売主等に対しての
瑕疵担保責任を履行するための資力確保の義務付けについては平成21年
0月1日に施行されます。
これにより、消費者が安心して新築住宅を取得できるようになります。
国土交通省からのパンフレットです。
クリックすると大きく見えます。
※保険を利用する場合は、着工前に保険申込が必要です。
ここからはJIOの場合について説明します
保険手続きの手順 (当社の場合は担当者が責任をもって手続き致します)
提出書類一式 ・申込書
・重要事項説明確認証
・設計図書一式(平面図、立面図、基礎の資料
防水措置の資料、屋根伏図等)
・建築確認申請の写し
・地盤調査報告書の写し
基礎配筋検査
保険を付けるために建築中の現場をJIO調査員がチェックします
躯体検査
防水検査
検査報告書の作成
保険証券発行申請
以上の手続きが必要となります。
なお、この保険につきましては、注文住宅の場合申し込む際に、
住宅取得者に保険内容の説明(重要事項説明)をさせていただきます。 保険の対象範囲
品確法第94条第1項及び第95条に基づく瑕疵担保責任
(構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分に
関して)を負うことによって被る損害(住宅の基本的な
耐力性能若しくは防水性能を満たす場合を除きます)に
ついて10年間の瑕疵担保責任の範囲が保険の対象と
なります。
構造耐力上主要な部分
住宅の基礎、基礎杭、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋交い
方づえ、火打材、その他これらに類するものをいう)、床版
屋根版又は講架材(梁、けたその他これらに類するものを
いう)で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧
土庄若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を
支えるものとする。
雨水の浸入を防止する部分
①住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸
わくその他の建具
②雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該
住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分
事業者倒産時等 取得者様に支払われる場合の保険金の内容
【戸建住宅の場合】
(保険の対象となる損害の額※-免責金額)X 100%
免責金額 10万円
支払限度額 2000万円
【共同住宅(陳t内・分譲)の場合】
(保険の対象となる損害の額※-免責金額)X 100%
免責金額 50万円又は保険付保住戸数に10万円を乗じて
算出した金額の、いずれか小さい額
支払限度額 1住戸あたり 2000万円
1住棟あたり 1住戸あたりの限度額(2000万円)に
保険付保住戸数を乗じた金額又は30億円のいずれか
小さい額
(ただし、事業者の故意又は重大な過失に基づいて
生じた損害については1住戸あたり2000万円を
限度とします)
住宅瑕疵担保保険について Part2
住宅瑕疵担保保険についての説明です
こちらをクリック
次世代省エネ基準について
次世代省エネ基準についての説明はこちらです。
こちらをクリックしてください
次世代省エネ基準について
本日は、次世代省エネ基準についてお話します
「省エネルギー住宅」とは
住宅において使用されるエネルギーは、暖冷房、給湯、炊事、冷蔵庫、
パソコン、 テレビ等の家電製品など、実にさまざまなものがあります。
なかでも、その大半を占めているのが、暖冷房と給湯のためのエネルギーです。
地球温暖化防止のためにも、この消費量をより少なくするよう、
建設省(現国土交通省) では平成11年3月、これまでの住宅の
省エネルギー基準を改正して、新しい基準 (次世代省エネルギー基準)
を定めました。
この基準に適うような、室内環境を一定に保ちながら、使用するエネルギー量を
少なくできる住宅が、省エネルギー住宅といわれています。
次世代省エネ基準では、住まいの基本的な考え方(コンセプト)を「閉じることと、
開くことの兼備」とした点がこれまでと異なります。
「閉じる」とは、断熱性・気密性のことを差しています。
冬や夏の厳しい気候に対処するために「閉じる」機能をあらかじめ備えることが
家づくりの基本になります。その上で、それぞれの地域の気候風土にあわせて
「開ける技術」を採用する(具体的には適度な大きさの窓を取り付ける)という
やり方で、住まいを快適にするのが次世代省エネ基準のポイントです。
新しい省エネルギーの基準の必要性
改正のきっかけとなったことがらは、ズバリ「地球温暖化」です。
地球的規模で起こっているこの温暖化をくい止めるには、今、なんらかの手を
打たないといけないという危機意識が世界各国の共通認識としてあり、
わが国も協力して対策をとることが強く求められているからです。
住宅分野では、家庭で消費されているエネルギーの63%が暖冷房と
給湯と言われていますが、住まいの断熱性能を上げることで、これらの
エネルギー消費を抑制するのがねらいです。
二酸化炭素の発生主因である化石燃料をもやして電力や他のエネルギーを
得ている割合の多いわが国では、住まいのエネルギー消費を抑えることが
二酸化炭素の排出削減につながるのです。
次世代省エネ基準の家のメリット
次世代省エネ基準は、住まいの省エネルギー性を高めるための
基準ですが、 視野を広げれば「快適さ」「健康的」「省エネルギー」
「耐久性」の4つのキーワードで表される、質の高い住まいを
建てることが主な目的と なっています。
そのための手段として従来よりも一段と高い断熱気密性が求められて
いるのであり、断熱気密以外にもさまざまな工夫を推奨していることが
特徴です。
つまり住まいづくりの知恵を総結集してより質の高い住環境を実現して
いこうというものです。
次世代省エネルギー基準」とは
通称「次世代省エネルギー基準」(以下、次世代省エネ基準)とは、
平成11年3月に改正告示された「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に
関する建築主の判断と基準」及び「同設計及び施工の指針」のことです。
この基準は、昭和55年に初めて定められ、平成4年に一度、改正されて
いたものですが21世紀の住まいづくりに照準を合わせて、全面的に
改正されました。 年間暖冷房負荷の基準値の新設
省エネルギーのためのさまざまな建築的な工夫の効果を適切に
するため、年間暖冷房負荷基準値を新設しました。
(熱損失係数の基準値と夏季日射取得係数の基準値の
セットでも同等の判断ができます) 熱損失係数の基準値の見直し
従来の基準に比べて、おおむね1ランク厳しい基準値を設定しました
さらに日射利用(パッシブローラーハウス)や蓄熱の効果を見込んだ
判断ができるようになりました。 相当隙間面積の基準値を見直し
従来、寒冷地にしか適用していなかった相当隙間面積の基準値を
全国に適用しました。 地域区分の見直し
各地の実際の気候特性に配慮して、従来の都道府県別の
地域区域から市町村界別によるものへ改めました。
Ⅰ地域 北海道
Ⅱ地域 青森、岩手、秋田
Ⅲ地域 宮城、山形、福島、栃木、長野、新潟
Ⅳ地域 茨城、群馬、山梨、富山、石川、福井、岐阜、滋賀
埼玉、千葉、東京、神奈川、静岡、愛知、三重
京都、大阪、和歌山、兵庫、奈良、岡山、広島、山口
島根、鳥取、香川、愛媛、徳島、高知、福岡、佐賀
長崎、大分、熊本
Ⅴ地域 宮崎、鹿児島
Ⅵ地域 沖縄 計画換気の義務付け
防湿・気密の標準施工法の提示
■冷房負荷を高めない工夫
古くから日本の住まいは、夏の過ごし方を中心に考えられてきました。
庇や軒を深くして日差しを遮ったり、厚いカヤ葺き屋根の断熱効果を
利用したり、風通しをよくしたりすることで、夏の暑さを和らげていたのです。
しかし、現代では冷暖房設備が普及したので、誰でもがエネルギーを使って
簡単に快適性を得られるようになっています。
そこで、こうした昔ながらの防暑方法も活用するのが賢い省エネ方法の一つ
ということになります。
従来の省エネ基準(1992年基準)による試算では、夏の昼間の冷房時には、
建物内に侵入する熱量の71%は、窓から入りこむことがわかります。
そして、このうちの大半は、日射の形で入りこみますから、日射遮蔽がいかに
重要であるかが理解できます。
次世代省エネ基準では、各地の気候に合わせて窓の日射遮蔽についても
基準を設けており、冷房負荷を減らすことを求めています。
■温暖地では、窓などの開口部の日射遮蔽と断熱がカギになります。
次世代省エネ基準において強化されたものに、窓の日射遮蔽と断熱があります。
窓の方位に応じて必要な日射遮蔽のための措置が求められています。
(とは言え、とくに難しいことではなく、南向きの窓には庇を設けるとか、東西では
カーテンやすだれを必ずつけるという生活の知恵のようなものです。)
さらに、窓を複層ガラスや断熱サッシにすることで、その断熱性能を大幅に
改善することができます。
複層ガラスには、光は通しても熱を通さない遮熱タイプのものなど、機能的にも
様々なものがありますので、使用する場所、用途によって選ぶとよいでしょう。
以前の基準で建てた住宅においては、開口部に起因する熱負荷がもっとも
多いので開口部の日射遮蔽と断熱が温暖地の省エネルギー性能を高める
カギになります。
ソーラー住宅について
これまでの省エネルギー基準では、断熱気密化によって、住まいの
エネルギー消費をできるだけ少なくするというのが、基本的な考えでした。
しかし、次世代省エネ基準では、太陽熱のような自然エネルギーを利用して、
トータルに省エネルギー化する工夫も省エネ方法の一つとして取り入れ
られています。
■太陽を暮らしに取り入れるソーラーハウス。今後の普及に期待が
集まっています。
建物に入る熱で最大のものは、なんといっても太陽熱。この太陽熱を暮らしに
いかしていくのが、いわゆるソーラーハウスです。
従来は、こうした建築的な工夫に対して評価する基準がありませんでしたので、
一般の関心も薄く、一部のユーザーにしか受け入れられていなかったのが
実情です。
次世代省エネ基準には日射の蓄熱効果の評価基準が設定されていますので、
今後はより多彩な工夫がなされ、積極的に自然のエネルギーを暮らしに
取り入れる暮らし方が広がるものと期待されています。
■人工的に快適さを作りだすか、自然と調和しながら快適さを求めるか。
暖冷房設備に依存するのではなく、建築的な工夫によって室内の環境を快適に
していこうというのが「パッシブデザイン」です。
その特徴は、「ひなたぼっこ」の暖かさや、通風による「さわやかな涼しさ」で、
いわば自然の快適さを求める声に応えた家づくりです。
一方では、高性能な暖冷房設備を取り入れて、効率よくエネルギーを使って
快適な室内環境を得るアクティブな考え方も可能です。
これからの住まいづくりは、快適でありながら、いかにエネルギーをムダに
使わないかという方向で一致しているといっても過言ではありません。
気密性を高める
住まいの気密性を高めるというと、誤解されやすいのですが、これは壁や天井、
床などにおいて、部材と部材の間に生じる“すき間”をできるだけなくすると
いうことを意味します。
窓の大きさや形状とは全く関係のないことです。
室内の空気清浄性についていえば、次世代省エネ基準では、必ず給排気の
ための換気口が設けられ、計画的に換気が行われますので、室内の空気は
むしろきれいに保つことができます。
■気密性が不足すると、省エネルギーにならないばかりか結露で思わぬ被害も・・・。
気密性が低い住まいは、絶えず家中の空気と外気が入れかわっていますので、
暖めても冷やしてもエネルギーロスが多いのは当然です。
壁に断熱材を入れても、すきまだらけの施工では外気が入りこみますので、
断熱材の効果はサッパリありません。
エアコンなどの機器の省エネ技術がどんなに進歩しても、根本的な対策、
つまり断熱気密化が足らないとエネルギーのムダはなくなりません。
また、床下から湿気を含んだ空気が壁の内部に入ったり、室内の水蒸気が
壁に入ったりすると、断熱化されていない部分で結露を起こしてしまい、
柱や土台を腐食させることもあります。
こうした内部結露は、目に見えない場所で起こりますから、気がついた時には、
問題が相当深刻化しているケースが多いのでやっかいです。
しかし、内部結露は下に示すように気密施工によって完全に防ぐことができます。
■室内の空気は、意外と汚れています。計画的な換気で空気を清潔にしましょう。
人間が室内にいれば、呼吸によって二酸化炭素量が増えます。
このほかタバコの煙やペットなどの匂いなども放っておけば不快なものです。
また、建材や家具の塗装や接着剤からは有害な化学物質が放散されます。
そこで室内の空気の入れ替えが大切になりますが、従来の基準では、
寒冷地以外では気密性の基準値が定められていませんでしたので、
換気については、いわば成り行きまかせでした。
自分で窓を開けて換気する以外は、屋外の風による圧力差や室内の温度差に
よってしか換気が行われませんでした(条件によっては換気されないこともある)。
そこで次世代省エネ基準では、全国的に気密性能の基準が設けられると同時に、
換気のための装置を計画的に装備することが義務づけられました。
もちろん窓を開けての換気もいままで通りに行ってもかまいません。
次世代型住宅で、快適に暮らすためのポイントは
建物を次世代省エネ基準に合わせて建てるからといって、暮らしのうえで大きな
変化はありません。
ただ、建物の性質をよく理解して、室内の湿度の管理や換気にも気を配ることが
大切です。
快適さや健康性を高め、耐久性のすぐれた住まいを、住む側の不注意によって
だいなしにするのは、もったいないことです。
次世代省エネ基準が導入されて住宅のあり方はどう変わるのでしょうか。
よい住宅に求められる条件が夏涼しく、冬暖かいことであるならば、
次世代省エネ基準では断熱気密化が飛躍的に向上しますので、
どなたでも満足していただけることと思います。
一方、こうした性能向上は、結露や室内の空気汚染にも配慮しなければ
ならないということにつながります。
次世代型住宅には、開放的な住空間で慣れ親しんできた生活習慣を不用意に
そのまま持ち込むことはできません。
たとえば完全な結露防止のためには、室内で水蒸気を過剰に発生させないという
暮らし方が求められますし、室内に排ガスを放出する開放型の暖房器具を使わない
ということが重要になります。
開放型のストーブというのは、燃料(灯油やガス)を直接燃やして室内を暖める
タイプのものです。
こうした暖房器具は運転中、排気ガスと水蒸気が絶えず室内に出ますので、
空気が汚れるだけでなく、結露の原因にもなります。
暖房器具を選ぶ際には、かならず排気を屋外に出すタイプのものをお選びください。
また、洗濯物を大量に室内に干すというのもできれば避けたい事です。
どうしても、室内で大量に干す必要がある時は、換気扇をまわして排気しながら
干してください。
室内で大量の水蒸気を出さないというのは、結露を防ぐための知恵です。
室内で長期間、高湿度が続くことはカビやダニの発生原因にもなりますので、
ぜひご注意ください。
国土交通省 住宅税制について
リフォームローン、省エネ改修、バリアフリー改修
耐震改修をした場合、所得税や固定資産税が
減額になる場合があります
こちらをぜひご覧下さい
国土交通省 住宅税制について
国土交通省より、リフォームローン・省エネ改修
・バリアフリー改修・耐震改修についての
促進税制と所得税控除の制度の説明です。 リフォームをした場合
リフォームローン減税・・・金融機関から返済期間10年以上の住宅ローンを
受けて住宅の新築取得又は増改築をした場合に
居住の年から一定期間、住宅ローン残高の
一定割合を税額から控除する制度を5年間延長
するとともに、拡充します。
(平成21年1月1日~平成25年12月31日入居分まで) 省エネ改修をした場合
地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図る為
既存住宅について一定の要件を満たす省エネ改修工事を行った
場合の所得税の特例措置が5年間延長されました
(固定資産税は従来どおり)
壁に断熱材を入れる
床面に断熱材を入れる
居室の窓を高断熱窓へ取替え など
改修促進税制(ローンを利用した場合の所得税の控除制度です)
所得税額の特別控除(自己資金又はローンを利用した場合の
所得税の控除制度です)
固定資産税の減額・・・平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に
平成20年1月1日以前から所在している住宅(賃貸を除く)
について、省エネ改修工事を行った場合
当該家屋に係る翌年度分の固定資産税(120㎡相当分に
限る)を3分の1減額します。
窓の断熱改修工事
窓と床の断熱改修工事
窓と天井の断熱改修工事 いずれも現行の省エネ基準に適合すること
窓と壁の断熱改修工事 (省エネ費用の合計が30万円以上)
省エネ特定工事特別控除制度(投資型減税)→改修促進税制との選択制
住宅ローンを利用せずに一定の省エネ工事を行い
居住の用に供した場合、その改修工事費用と別に定める
標準的な工事費用相当額のいずれか少ない額の10%相当額を
所得税額から控除することができます。 バリアフリー改修をした場合
平成19年4月1日から平成25年12月31日mでの間に一定の者が自己の
居住用家屋について一定のバリアフリー改修工事を含む増改築等工事を
行った場合、現行の住宅リフォーム・ローン減額制度と、住宅のバリア
フリー改修促進税制を選択することができます。
次のいずれかに該当する者が当該家屋に居住すること
①50歳以上の者
②要介護認定又は要支援認定を受けている者
③障害者
④親族65歳以上又は②③のいずれかに該当する者と同居している者
・工事後の家屋の床面積50㎡以上
・バリアフリー改修工事に要した費用が30万円以上であること
バリアフリー改修工事に係る借入金(200万円まで)の場合
年末残高の2%を5年間税額控除
上記以外の増改築等に係る借入金の場合
年末残高の1%を5年間税額控除
(ただし、控除対象となる借入金額の上限は合計1000万円)
固定資産税の減額・・・平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に
平成20年1月1日以前から所在している住宅(賃貸を除く)
について、省エネ改修工事を行った場合
当該家屋に係る翌年度分の固定資産税(120㎡相当分に
限る)を3分の1減額します。 耐震改修促進税制(所得税)の延長及び拡充
所得税・・・個人が、一定の計画区域内において、旧耐震基準(昭和56年5月31日
以前の耐震基準)により建築された住宅の耐震改修を行った場合には
その耐震改修に要した費用と標準的な工事費用相当額のいずれか
少ない金額(200万円を上限)の10%相当額を所得税額から控除する
ことができます。(平成21年1月1日~平成26年12月31日)
その者が主として居住の用に供する家屋であること
昭和56年5月31日以前に着工されたものであること
現行の耐震基準に適合しないものであること
固定資産税・・・昭和57年1月1日以前から所在していた住宅について、
一定の耐震改修を行った場合には、その住宅に係る
固定資産税(120㎡相当分まで)の税額を以下の通りとする
耐震改修工事の完了時期 減額措置の内容
平成18年~平成21年 3年間
平成22年~平成24年 2年間 左記の期間、固定資産税を
平成25年~平成27年 1年間 1/2に減額
平成57年1月1日以前から所在する住宅であること
現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
耐震改修に係る費用が30万円以上であること
耐震工事完了後3ケ月以内に、市町村へ
耐震改修証明書等の必要書類を添付して申告すること
国土交通省のホームページはこちら
改正省エネ法のポイント
改正省エネ法が施行されました
平成21年4月1日に改正省エネ法が施行されました。
今回の改正は、小規模共同住宅と建売住宅の強化、省エネ対策の普及
定着が目的となっています。
本日は、改正省エネ法のポイントを説明しますね
改正省エネ法の概要
住宅・建築物に係る省エネルギー対策の強化
大規模な住宅・建築物に係る省エネ措置の強化
(不十分な場合命令→罰則も導入) →床面積2000㎡以上
中小規模の住宅・建築物も届出義務等の対象に追加
→床面積300㎡以上2000㎡未満 平成22年4月施行
住宅を建築し販売する事業者に対し、住宅の省エネ性能向上を
促す措置を導入。(150棟以上の建売戸建住宅)
省エネ性能を表示して消費者への情報提供を推進
(関連) →省エネルギー住宅基準の改正(簡素化・合理化) 次世代省エネ基準とは
建築主の判断基準(注文住宅の場合)
住宅の省エネ性能向上には施主に対する誘導策が必要
↓
施主が住宅の性能を決定する
設計及び施工の指針(住宅事業建築主の判断基準)
住宅の省エネ性能向上には事業主に対する誘導策と
購入者に対する誘導策が必要
↓
建売戸建住宅事業主が住宅の性能を決定する
*今回変わったところ
簡素化された項目
・熱損失係数の基準における冬期日射有効利用に係る
補正計算
・開口部における夏期日射取得係数の求め方
→開口部μ値x0.7としてもよい事に
・夏期日射遮蔽措置を満たす窓仕様の一覧表
削除された項目
・通風計画、換気計画、結露防止の仕様規定
→0.5回/時の換気は建築基準法での義務化の為
・C値(~Ⅱ地域:2.0c㎡/㎡、Ⅲ地域~:5.0c㎡/㎡)の規定
・小面積&施工が難しい部分の断熱気密加工
・小窓の断熱化と日射遮蔽措置
目標水準省エネルギー対策等級4(次世代省エネ)の仕様について
・屋根(天井)、壁、外気に接する床、その他の床、
外気に接する土間等の外周部、その他の土間の外周部の厚さ
開口部の断熱性の厚さ
・防露対策・・ ・外壁上下端部と床、天井・屋根の取り合い部分に
気流止め設置(充填断熱)
・繊維系断熱材は室内側に防湿層を
通気層側に防風層を設置
・外壁通気層の確保
改正省エネ法に関する相談窓口
省エネ対策に関する相談窓口として、サポートセンターが開設されました
下記のご質問についてお答えします。
1. 省エネ措置の届出(省エネ基準、届け出手続き等)
2. 省エネ改修の工事内容(建材、工事内容等)
3. 省エネ改修に関する税制特例等の支援策
財団法人 建築環境・省エネルギー機構
0120-882-177
ホームページはこちら